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労働保険事務組合
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労働保険事務組合

■労働保険事務組合とは何か■

 労働保険事務組合 四国中央商工会議所では、企業における労働保険の面倒な事務を代行しております。この組合は事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理する事について、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

委託できる方は 1. 金融業、保険業、不動産業又は小売業にあって、その使用する労働者が常時50人以下の事業主
2. 卸売業又はサービス業(清掃業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除く)にあっては、その使用する労働者が常時100人以下の事業主
3. 上記1.2以外の業種については労働者が常時300人以下の事業主
4. 四国中央商工会議所の会員企業である事業主
委託できる事務の範囲 ・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入(一人親方の特別加入は除く)の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する事務
・保険料の申告及び納付に関する事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託のメリット ・事業主の行う事務処理の負担が大幅に軽減されます
・保険料の納付が、分納になります(年3回)
・事業主、家族従事者、法人の役員も労災保険に特別加入することが出来ます
・保険料は、口座振替となるため手間が省けます
事務委託手数料(年額 単位:円税込み)
労働者 1〜4人 5〜10人 11〜15人 16〜30人 31〜45人 46〜60人 61〜75人 76〜90人 91人以上
手数料 9,000 15,000 21,000 36,000 54,000 75,000 90,000 120,000 150,000
※特別組合員は、上記手数料の他に1,000円を加算する。

■労働保険とは■
 
労働者災害保険(一般に「労災保険」といいます。)と「雇用保険」とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
■雇用保険とは■
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。

〈令和4年度の雇用保険料〉
令和4年4月1日〜令和4年9月30日
保険料の
負担割合
事業の種類 保険料 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 9.5/1000 6.5/1000 3/1000
農林水産
清酒製造の事業
11.5/1000 7.5/1000 4/1000
建設の事業 12.5/1000 8.5/1000 4/1000
令和4年10月1日〜令和5年3月31日
保険料の
負担割合
事業の種類 保険料 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000
農林水産
清酒製造の事業
15.5/1000 9.5/1000 6/1000
建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

■労災保険とは■
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保健給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

保険料 労働者の賃金総額に所定の保険料を乗じた額で、保険料率は災害発生の危険に応じて業種別に定められており、最高1000分の88から最低1000分の2.5で54の区分に分類され率が定められており、この保険料率の中には、各事業について一律1000分の0.6の通勤災害に係る率が含まれています。
保険料の負担 全額事業主の負担で、労働者から徴収することは出来ません
特別加入 要件
・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していること
・その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること
・特別加入申請書を提出して、その承認を受けていること
・事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等)について、該当するすべての者を包括加入すること

※労働保険事務委託に関するお問い合わせは、四国中央商工会議所 経営支援課( 58−3530 )までお気軽にどうぞ!