■特定事業者に対してリサイクル(再商品化)義務が生じる容器包装
- ガラス製容器
- PETボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
■特定事業者とは
- 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
- 「容器」を製造する事業者
- 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
※但、以下の条件にあたる小規模事業者については対象外となります。
※ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません。
業 種 |
売上高 |
従業員数 |
製造業等 |
2億4,000万円以下 |
かつ20名以下 |
商業、サービス業 |
7,000万円以下 |
かつ5名以下 |
※詳しくは→(財)日本容器包装リサイクル協会へ
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