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容器包装リサイクル
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容器包装リサイクル

平成12年4月より容器包装リサイクル法が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定事業者は、それぞれの製造量、販売量に応じた適正な義務の履行が求められています。再商品化の義務を負う特定事業者は、自ら再商品化することになりますが、自ら行うことは困難です。そこで、(財)日本容器包装リサイクル協会へ委託料を支払うことで再商品化の義務を果たす方法があります。

四国中央商工会議所では、(財)日本容器包装リサイクル協会の委託を受け、再商品化委託申込受付を行っております。
特定事業者に対してリサイクル(再商品化)義務が生じる容器包装
  1. ガラス製容器
  2. PETボトル
  3. 紙製容器包装
  4. プラスチック製容器包装

特定事業者とは

  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
    ※但、以下の条件にあたる小規模事業者については対象外となります。

※ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません。

業 種 売上高 従業員数
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下

※詳しくは→(財)日本容器包装リサイクル協会